宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主との間で、物件の欠陥(契約不適合)を理由とする解除や損害賠償の期間を「知った時から1年」とする特約は有効か。

民法の規定(知った時から1年)より買主に不利な特約は、引渡しから2年以上とする場合を除き無効である。