宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、手付金を「解約手付」としない旨の定めをした場合、その特約はどうなるか。

宅建業法により、売主が宅建業者である場合の手付は、特約の有無にかかわらず解約手付の性質を持つ。