宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と結ぶ特約で、「手付金を受領後、保全措置を講じる」旨の定めは有効か。

保全措置が必要な場合、措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならない。