借地借家法において、定期借家契約を締結する際、賃貸人が賃借人に対して「契約の更新がなく期間満了により終了する」旨を書面で説明しなかった場合、契約の効力はどうなるか。

定期借家契約の成立には書面による事前説明が必須であり、これを欠くと更新がある普通借家となる。