宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ売買契約において、手付金等の額が代金の何%を超えた場合に保全措置が必要となるか(完成物件)。

完成物件の売買では、手付金等の額が代金の10%を超えるか、1000万円を超える場合に保全措置が必要。