建築基準法における「容積率」について、住宅の用途に供する「共同住宅の共用廊下」は延べ面積に算入されるか。

共同住宅や長屋の共用の廊下、階段、エレベーターホール等の部分は、容積率算定上の延べ面積から除外される。