建物賃貸借において、賃借人が破産手続開始の決定を受けた場合、賃貸人はそれを理由に賃貸借契約を解除できるか。

民法上の規定はあるが、借地借家法や判例上、賃借人の破産のみを理由とした解除は認められない。