宅地建物取引業法第35条(重要事項説明)において、建物の売買の媒介を行う際、当該建物が「土砂災害警戒区域」内にある場合、説明は必要か。

土砂災害警戒区域内であるか否かは、建物の売買・貸借いずれの媒介においても説明が必要な事項である。