宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ「手付金等の保全措置」において、指定保管機関に保管させる方法が利用できるのはどの物件か。

指定保管機関への預託による保全措置は、完成物件の売買においてのみ認められている。