重要事項説明(35条書面)において、建物の売買の媒介を行う際、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律の警戒区域内にあるかどうかの説明は必要か。

津波災害警戒区域内にあるか否かは、売買・貸借を問わず重要な事項として説明が必要である。