宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、「代金の10%の手付金を解約手付ではないとする」定めをした場合、どうなるか。

自ら売主制限において、受領する手付は理由の如何を問わず解約手付としての性質を持つ。