HOMELv038 重要事項説明(35条書面)において、区分所有建物の貸借の媒介を行う際、修繕積立金の額の説明は必要か。 2026年4月26日 建物の貸借の媒介においては、管理費や修繕積立金の額についての説明義務はない。 意思表示の「錯誤」について、表意者に重大な過失があった場合、取り消すことができるのはどのような場合か。 都市計画法において、開発許可を受けた開発区域内で行う「建築物の建築」について、常に許可が不要となるのはどのような場合か。