HOMELv010 「集積回路」の該非判定において、動作温度範囲が「マイナス55度からプラス125度」を超える場合の扱いは。 2026年4月26日 過酷な環境で作動する電子部品は軍事転用が容易なため、温度範囲が規制基準の一つとなっている。 「フッ素化合物」が輸出令別表第1の3項で規制される主な理由はどれか。 他国(例:米国)の輸出管理法に違反した日本企業が受ける可能性がある影響はどれか。