HOMELv012 「原子力供給国グループ(NSG)」における「パート2」が管理対象としているものはどれか。 2026年4月26日 NSGパート2は、原子力専用ではないが核開発に転用可能な「原子力関連汎用品」を対象とする。 米国EARにおいて、日本企業が米国製ソフトウェアを内蔵した製品を第三国へ輸出する際に確認すべき項目は。 輸出令別表第1の14項において、規制対象となる「超電導材料」の臨界温度基準(磁場ゼロ時)はどれか。