外為法において、経済産業大臣による「輸出禁止」の行政処分を受けた者が、その期間中に輸出を行った場合の扱いはどれか。

輸出禁止期間中の輸出は、明白な外為法違反(無許可輸出)として厳格な刑事罰の対象となる。