HOMELv009 沖縄の復帰前の期間における特例として、合算対象期間とみなされるのはどれか。 2026年4月29日 沖縄返還(昭和47年)前に沖縄に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とみなされる。 厚生年金保険の第4種被保険者とはどのような者か。 特別支給の老齢厚生年金の「長期加入者の特例」における被保険者期間の要件はいくつか。