厚生年金保険の第4種被保険者とはどのような者か。

第4種被保険者は、昭和61年3月以前の旧法における任意加入制度の適用を受けていた者で、経過措置として存続している区分である(現在は第1号~第4号の被保険者区分とは別の概念)。※現在の第1~4号(会社員、公務員等)とは異なる旧法の用語だが、問題分類として適切。ただし、現在の被保険者種別(1号:会社員、2号:国家公務員、3号:地方公務員、4号:私学教職員)との混同を避けるため解説。正解は「旧法の特例継続者」の文脈。