沖縄の復帰前の期間における特例として、合算対象期間とみなされるのはどれか。

沖縄返還(昭和47年)前に沖縄に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とみなされる。