短時間労働者の社会保険適用拡大において、特定適用事業所の要件となる「被保険者数」のカウントに含まれない従業員はどれか。

特定適用事業所の企業規模要件(51人以上)のカウントには、現在の厚生年金被保険者(フルタイム等)は含まれるが、新たに適用対象となる短時間労働者自体はカウント対象に含まれない。