年金記録の訂正により年金額が増額された場合、5年以上前の未払い分について支払われる際、利息に相当する「加算金」が付される場合があるが、その基準となる利率はどのように決まるか。

加算金の利率は、各年の基準割引率および基準貸付利率等を勘案して厚生労働大臣が定める率が適用される。