妻が65歳になった時に老齢基礎年金に振替加算が行われる条件として、夫が受給している老齢厚生年金の被保険者期間は何年以上必要か。

振替加算の元となる加給年金額が夫に支給されるためには、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上(または中高齢の特例)必要である。