高年齢再就職給付金の支給要件の一つである「再就職後の賃金」は、60歳到達時賃金の何%未満である必要があるか。

高年齢再就職給付金(および高年齢雇用継続基本給付金)は、再就職後(または継続雇用後)の賃金が60歳到達時賃金の75%未満に低下していることが要件である。