会社員の夫が定年退職し、再就職せずに国民年金の第1号被保険者となった場合、同居している専業主婦の妻(58歳)の手続きとして正しいものはどれか。

夫が厚生年金の被保険者資格を喪失した場合、妻は第3号被保険者の要件(第2号被保険者に扶養されていること)を満たさなくなるため、第1号被保険者への種別変更の届出(14日以内)が必要である。