昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間、学生(20歳以上)であり国民年金に任意加入しなかった期間は、合算対象期間となるか。

平成3年3月までの学生期間は任意加入であったため、加入しなかった期間は合算対象期間(カラ期間)として扱われる。