特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給開始年齢が64歳となる女性の生年月日はどれか。

女性の場合、報酬比例部分の支給開始年齢が64歳となるのは、昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれの者である(男性より5年遅れ)。