日本から協定相手国(アメリカ等)へ5年を超えると見込まれる期間派遣される場合、適用される社会保険制度はどうなるか。

5年を超える派遣が見込まれる場合は、原則として派遣元の日本の制度から外れ、相手国の制度のみに加入することになる。