第1号被保険者が死亡した場合の「死亡一時金」について、受給要件となる保険料納付済期間等はどれくらい必要か。

死亡一時金を受けるには、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料納付済期間等の合計が3年以上あることが必要である。