HOMELv016 第1号被保険者が死亡した場合の「死亡一時金」について、受給要件となる保険料納付済期間等はどれくらい必要か。 2026年4月29日 死亡一時金を受けるには、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料納付済期間等の合計が3年以上あることが必要である。 日本から協定相手国(アメリカ等)へ5年を超えると見込まれる期間派遣される場合、適用される社会保険制度はどうなるか。 65歳以上の者が、障害基礎年金(2級)と老齢厚生年金の受給権を有する場合、これらを併給することは可能か。またその際の調整は?