65歳以上の者が、障害基礎年金(2級)と老齢厚生年金の受給権を有する場合、これらを併給することは可能か。またその際の調整は?

65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金(または遺族厚生年金)は併給可能であり、調整なく全額支給される。