短期滞在外国人の脱退一時金について、支給額計算の基礎となる保険料納付済期間の上限月数は、令和3年4月以降の期間が含まれる場合、何ヶ月か。

令和3年4月以降の加入期間がある場合、上限は60ヶ月(5年)に引き上げられた。