第3号被保険者が、夫の退職に伴い第1号被保険者への変更届を2年間忘れていた場合、この2年間の期間はどのように扱われるか。

届出遅れの場合、時効(2年)の範囲内で遡って第1号被保険者としての資格取得および保険料納付が求められる。納付しなければ未納期間となる。