高年齢求職者給付金(一時金)の受給要件である算定対象期間(原則1年間)における被保険者期間は、通算して何ヶ月以上必要か。

高年齢求職者給付金を受けるには、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要である。