HOMELv020 高年齢求職者給付金(一時金)の受給要件である算定対象期間(原則1年間)における被保険者期間は、通算して何ヶ月以上必要か。 2026年4月29日 高年齢求職者給付金を受けるには、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要である。 第3号被保険者が、夫の退職に伴い第1号被保険者への変更届を2年間忘れていた場合、この2年間の期間はどのように扱われるか。 離婚分割(合意分割)の際、公正証書を作成せず、公証人の認証を受けた私署証書を用いる場合、当事者本人が公証役場に行く必要があるか。