離婚分割(合意分割)の際、公正証書を作成せず、公証人の認証を受けた私署証書を用いる場合、当事者本人が公証役場に行く必要があるか。

私署証書の認証には原則本人の出頭が必要だが、代理人による嘱託も認められている(ただし印鑑証明書等が必要)。解説補足:問題の意図として「公証役場での手続きが必要か」という点ではYES。私署証書の認証には公証人の関与が必須。