特定技能1号の外国人が、日本で5年間就労し帰国する場合、脱退一時金を受け取ると、将来日本の老齢年金を受け取る権利はどうなるか。

脱退一時金を受給すると、その計算の基礎となった被保険者期間は「加入しなかったもの」とみなされるため、将来の年金受給資格期間には算入されない(リセットされる)。