遺族厚生年金の受給権者である妻(40歳)が、死亡した夫の兄弟と養子縁組をした場合、受給権はどうなるか。

直系血族または姻族との養子縁組であれば、遺族年金の受給権は消滅しない。夫の兄弟は「姻族(2親等)」にあたるため、養子縁組しても失権しない。