HOMELv020 遺族厚生年金の受給権者である妻(40歳)が、死亡した夫の兄弟と養子縁組をした場合、受給権はどうなるか。 2026年4月29日 直系血族または姻族との養子縁組であれば、遺族年金の受給権は消滅しない。夫の兄弟は「姻族(2親等)」にあたるため、養子縁組しても失権しない。 特定技能1号の外国人が、日本で5年間就労し帰国する場合、脱退一時金を受け取ると、将来日本の老齢年金を受け取る権利はどうなるか。 社会保険審査会(二審)への再審査請求は、どのような形式で行わなければならないか。