解散した厚生年金基金の残余財産分配金(最低責任準備金を超える部分)を受け取った場合、税務上どのような所得になるか。

基金解散に伴う残余財産の分配金は、一時所得として課税対象となる(退職所得ではない点に注意、ただし選択により一時金でなく企業年金連合会等へ移換する場合は課税繰り延べ)。