HOMELv026 昭和61年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間において、脱退手当金を受給した期間は、年金受給資格期間としてどのように扱われるか。 2026年4月29日 昭和61年3月以前に脱退手当金を受けた期間は、昭和61年4月1日以後は「合算対象期間」として扱われ、受給資格期間の計算に含まれる(年金額には反映されない)。 「消えた年金」問題への対策として制定された、年金記録の訂正等を審議する第三者機関が設置された根拠法は何か。 70歳以上の被用者が、複数の適用事業所で勤務する場合、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる「標準報酬月額相当額」の上限はいくらか。