70歳以上の被用者が、複数の適用事業所で勤務する場合、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる「標準報酬月額相当額」の上限はいくらか。

70歳以上の標準報酬月額相当額も、厚生年金保険の標準報酬月額の等級に基づき決定されるため、上限は65万円(第32級)となる。