昭和61年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間において、脱退手当金を受給した期間は、年金受給資格期間としてどのように扱われるか。

昭和61年3月以前に脱退手当金を受けた期間は、昭和61年4月1日以後は「合算対象期間」として扱われ、受給資格期間の計算に含まれる(年金額には反映されない)。