高年齢雇用継続給付の支給額計算において、60歳到達時賃金が上限額(令和6年度約49万円)を超える場合、賃金低下率の計算にはどの額を用いるか。

60歳時点の賃金が支給限度額の上限を超える場合は、その上限額(486,300円等)を用いて低下率を計算する。