脱退一時金を受給した外国人が、将来日本に戻り再度加入した場合、脱退一時金計算の基礎となった期間を合算対象期間として復活させることはできるか。

脱退一時金を受給すると、その期間は年金加入期間ではなかったものとみなされるため、後から返還して期間を復活させる制度はない。