HOMELv027 高年齢雇用継続給付の支給額計算において、60歳到達時賃金が上限額(令和6年度約49万円)を超える場合、賃金低下率の計算にはどの額を用いるか。 2026年4月29日 60歳時点の賃金が支給限度額の上限を超える場合は、その上限額(486,300円等)を用いて低下率を計算する。 脱退一時金を受給した外国人が、将来日本に戻り再度加入した場合、脱退一時金計算の基礎となった期間を合算対象期間として復活させることはできるか。 iDeCoの掛金を納付したことによる「小規模企業共済等掛金控除」を受けるために、給与所得者が年末調整で提出しなければならない書類はどれか。