障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、65歳到達時に障害基礎年金を受給していない場合、65歳以後の年金選択はどうなるか。

65歳以後、障害厚生年金(3級)と老齢基礎年金の併給はできない(「障害基礎+障害厚生」か「老齢基礎+老齢厚生」等のセット)。よって、障害厚生(3級・非課税)か、老齢厚生+老齢基礎(課税)かの選択となる。