通算加入者等期間が8年以上10年未満の場合、受給開始可能年齢は61歳~ではなく、期間に応じて繰り下がる(8年なら62歳、4年以上8年未満なら63歳など。8年の場合は62歳、正しくは期間区分によるが、10年なしは60歳不可)。解説修正:期間が8年の場合、62歳から受給可能。1ヶ月以上4年未満だと65歳。
通算加入者等期間が8年以上10年未満の場合、受給開始可能年齢は61歳~ではなく、期間に応じて繰り下がる(8年なら62歳、4年以上8年未満なら63歳など。8年の場合は62歳、正しくは期間区分によるが、10年なしは60歳不可)。解説修正:期間が8年の場合、62歳から受給可能。1ヶ月以上4年未満だと65歳。