季節的業務に使用される者で、当初から4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は被保険者となるか。

季節的業務で4ヶ月以内の雇用契約の者は、原則として適用除外となる(4ヶ月を超えて継続使用されるようになった場合はその時点から加入)。