HOMELv013 合算対象期間(カラ期間)に含まれないものはどれか。 2026年4月29日 第2号被保険者期間は当然に年金加入期間(実期間)であり、カラ期間(受給資格期間には入るが額に反映されない期間)ではない。 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届が遅れた場合、その期間の保険料はどうなるか。 経過的加算額の計算式において、控除される額の計算に用いる月数の上限はいくつか。