遺族厚生年金の受給権者が、死亡した夫の「死亡当時胎児であった子」を出産した場合、その子は遺族基礎年金の対象となるか。

死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、死亡の当時その子によって生計を維持していたとみなされる。