HOMELv008 年金の「基本権(受給権そのもの)」は、原則として権利が発生してから何年行使しないと時効により消滅するか。 2026年4月29日 年金を受ける権利(基本権)自体に時効はなく、何年前のものでも裁定請求は可能だが、支分権(5年分)の時効により直近5年分しか受け取れない場合がある。 産前産後休業期間中の社会保険料免除を受けている期間、将来の年金計算においてその期間はどう扱われるか。 マクロ経済スライドの調整率(スライド調整率)の計算に用いられる指標はどれか。