年金の「基本権(受給権そのもの)」は、原則として権利が発生してから何年行使しないと時効により消滅するか。

年金を受ける権利(基本権)自体に時効はなく、何年前のものでも裁定請求は可能だが、支分権(5年分)の時効により直近5年分しか受け取れない場合がある。