HOMELv014 特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)を繰下げ受給することはできるか。 2026年4月29日 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はなく、65歳に達すると受給権が消滅して本来の老齢厚生年金に切り替わるため、繰下げて増やすことはできない。 妻が老齢基礎年金を繰下げ待機している間、振替加算はどうなるか。 死亡一時金の額は、保険料納付済期間が3年以上15年未満の場合、いくらか。