夫が脱サラして自営業(第1号)になった場合、妻(第3号)はどうなるか。

夫が厚生年金を喪失して第1号になった場合、扶養されている妻も第3号の資格を失うため、第1号被保険者への種別変更届(14日以内)が必要である。