HOMELv001 建築主事等が確認申請書を受理してから確認証を交付するまでの法定期間(2号建築物)は。 2026年4月29日 法第6条第1項第2号に掲げる建築物の審査期間は原則として35日以内である。 床面積の算定において、ピロティ部分が床面積に算入されない条件はどれか。 住宅の居室において、採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合は。